こんにちは、行政書士濱田です。
当事務所は著作権の登録及び関連契約書の作成を専門としております。
著作権の登録をしたいけれど、面倒な手続きはしたくない方、どの種類の登録をしたらいいのか分からない方のために、お客様はオフィスやご自宅にしながらにして文化庁への著作権の登録ができます。
行政書士 濱田和志
当事務所報酬は安くなっておりますので、この機会に是非、当事務所をご利用ください。当事務所は日本行政書士会連合会の所定の研修を終了した著作権の相談員行政書士ですので、お客様は安心してご依頼することができます。
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仙台市の行政書士ですが、全国対応しております。
お急ぎの場合やメールが苦手な方は、直接お電話いただいても結構です。
著作権は、著作物(小説、マニュアル、ホームページ、楽曲、歌詞、絵画、漫画、イラスト、写真、プログラムなど)を創作した時点で自動的に発生します(このことを難しい法律用語で「無方式主義」と言います)が、文化庁へ著作権を登録するメリットは下記のとおりです(詳しくは登録の種類と効果のページもご参照ください)。
著作権に関する事実関係を世間一般に公示することができます。著作権は、著作物を創作時点で自動的に発生しますが、文化庁に著作権を登録することにより、登録簿に氏名、ご自身の著作物の種類ヤ内容、最初の公表年月日、譲渡や質権設定などを公示することができます。また、文化庁のホームページからも登録状況を検索することができます。
たとえばニックネームなどで小説や漫画を書いた場合、「実名の登録」をすると登録を受けた方が著作者と推定され、著作権の保護期間が公表後50年から実名で公表された場合と同じように著作者の死後50年間となります。
著作権を譲渡する場合には、契約書はもちろん、著作権の登録をお勧めします。難しい用語で「登録をしなければ、第三者に対抗することができない(法77条)」と決まりがあります。たとえば著作者AがBとCへ著作物を二重で譲渡した場合、BもしくはC、先に著作権の登録をした方が著作権者となります。
コンピューターのプログラム、ソフトウェアについては、「創作年月日の登録」を受けることができます。創作年月日が登録されているプログラム(ソフトウェア)については、その登録に係る年月日において創作があったとものと推定されます(法76条の2)。
1、著作権の登録申請
(1)第一発行年月日又は第一公表年月日の登録
(2)著作権の移転の登録
(3)著作物を目的とする質権の設定、質権の処分の制限の登録
2、プログラム(ソフトウェア)の著作物に係る登録申請
(1)創作年月日の登録
(2)第一発行年月日又は第一公表年月日の登録
(3)著作物を目的とする質権の設定、質権の処分の制限の登録
3、出版権の登録申請
(1)出版権の設定の登録
(2)出版権の移転の登録
(3)出版権を目的とする質権の移転の登録
※登録の種類については、「登録の種類と効果」のページをご参照ください。
一般の方に著作権法はなじみのない法律です。著作権の登録をするために著作権法の勉強からはじめ、著作権登録の種類や文化庁への登録手続きを調べていたのでは、たくさんの労力と時間がかかります。費用も格安となっておりますので、是非、当事務所をご利用ください。
たとえば、著作権の譲受のために著作権の登録をする場合を例にあげます。
著作権の譲渡をする場合は当然ながら、相手方と譲渡契約書を結ぶことになりますが、その場合、著作法27条(翻訳権・翻案権等)、28条(二次的著作物の利用に関する原作者の権利)は契約書等で縛りつけるのが常識です。
当事務所はお客様の立場に立って様々なご提案をいたします。
著作権登録に伴う、契約書等の作成も行っております。
・著作権譲渡契約書
・著作権創作委託契約書
・出版権設定契約書
・ソフトウェア又はプログラム開発委託契約書 など
当事務所へご依頼いただいたお客様は著作権に関するご相談が無料になります。たとえば、著作権が侵害された、著作権の契約書を作りたい、著作権をもっと活用したい、著作権を担保にお金を借りたいなど、様々な相談が無料になります。
アフターフォローも万全な体制でお待ちしております。当事務所へご依頼いただく場合はサイドメニューの「ご依頼の流れ」のページをご参照ください。